会社の健康診断は、事業者が実施する法律上の義務であると同時に、労働者にも受診する義務があります。「忙しくて受けたくない」「受けないとどうなるのか」と迷ったときのために、対象になる人・種類と頻度・費用の負担・受けなかったときの扱いを、労働安全衛生法にもとづいて整理します。医学的な判断や結果の見方ではなく、制度と実務の話です。
健康診断は「事業者の義務」であり「労働者の義務」でもある
労働安全衛生法第66条は、事業者に対し、労働者に医師による健康診断を行わせることを義務づけています。同時に同条第5項では、労働者にもその健康診断を受ける義務が定められています。ただし、事業者が指定した医師以外の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することもできます。e-Gov法令検索・労働安全衛生法 第66条
つまり「会社が用意した健診を受けない」場合でも、自分で同等の健診を受けて結果を提出すれば義務は果たせます。まったく受けない、という選択肢が制度上は想定されていない点がポイントです。
対象になるのは誰か(パート・アルバイトの線引き)
定期健康診断の対象は「常時使用する労働者」です。正社員だけでなく、次の2つをどちらも満たすパート・アルバイトなどの短時間労働者も対象になります。厚生労働省・パートタイム労働者の健康管理について
- 契約期間の定めがない、または1年以上の使用が予定されている(更新により1年以上使用されている場合を含む)
- 1週間の所定労働時間が、同じ職場の正社員の4分の3以上である
4分の3未満でも、おおむね2分の1以上であれば実施が望ましいとされています。自分が対象かどうかは、勤務先の労務担当や健康保険組合の窓口で確認できます。
種類と頻度
会社で行う一般健康診断には、主に次の種類があります。e-Gov法令検索・労働安全衛生規則 第43条〜第45条
| 種類 | 対象・タイミング | 根拠 |
|---|---|---|
| 雇入時の健康診断 | 常時使用する労働者を雇い入れるとき | 労働安全衛生規則 第43条 |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回 | 労働安全衛生規則 第44条 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 深夜業など特定の業務に従事する労働者に、配置替えの際と6か月以内ごとに1回 | 労働安全衛生規則 第45条 |
健診の項目(身長・体重・血圧・血液検査・心電図など)は法令で定められており、医師が必要でないと認めるときに一部を省略できる項目もあります。項目の詳細や結果の見方は健診TIMESマガジンの各記事で扱っています。
費用と受診にかかる時間の扱い
事業者に実施義務がある健康診断の費用は、事業者が負担すべきものとされています。行政通達でも、法で事業者に実施義務を課している以上、費用は事業者が負担すべきものと示されています。厚生労働省・健康診断の実施等について
健診の受診に要した時間の賃金については、法令上は労使間の協議によって定めるものとされていますが、円滑な受診の観点から事業者が支払うことが望ましいとされています。詳しい取り扱いは勤務先の就業規則を確認してください。
受けないとどうなる
事業者が健康診断を実施しなかった場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。e-Gov法令検索・労働安全衛生法 第120条
労働者側には、法律上の直接の罰則はありません。ただし受診は労働者の義務でもあるため、正当な理由なく受けない場合は、就業規則にもとづいて事業者から受診を求められることがあります。健康診断は自分の健康状態を知る機会でもあるため、対象であれば受けておくのが基本です。
よくある疑問
- 自分で受けた人間ドックで代替できる? 会社の定期健診の項目を満たしていれば、その結果を提出することで代えられる場合があります。項目の不足分だけ追加で受けることもあります。勤務先に確認してください。
- 健診結果は会社に知られる? 事業者は健診の実施と結果の記録・保存が義務づけられており、就業上の措置の判断に必要な範囲で結果を扱います。健康情報の取り扱いには本人の同意や適切な管理が求められます。
- 退職・転職のときは? 直近の健康診断の結果を求められることがあります。健康診断書がいつまで有効かは健康診断書の有効期限の記事で扱っています。
受けられる施設を探す
自分で健康診断を受ける施設を探す場合は、健診TIMESの施設検索から、地域・対応する検査・受付時間を確認して予約できます。
出典と確認日
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条・第120条 — 確認日:2026-09-27
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第43条〜第45条 — 確認日:2026-09-27
- 厚生労働省「健康診断の実施等について」 — 確認日:2026-09-27
- 厚生労働省「短時間労働者に対する健康診断の取扱い」 — 確認日:2026-09-27

