手元の健康診断書を就職先や学校に出すときは、「発行から何か月か」だけでは判断できません。雇入時の健診、大学への出願、資格の免許申請では、確認すべき日付と期間が異なる例があります。提出先の案内にある条件を、書類の日付と照らし合わせましょう。
雇入時の「3か月」は、受診日を基準にした条件
労働安全衛生規則第43条は、事業者が常時使用する労働者を雇い入れる際に、医師による健康診断を行うことを定めています。
ただし、医師の健康診断を受けてから3か月を経過していない人を雇い入れる場合、その結果を証明する書面を提出すれば、雇入時健診の項目に相当する項目については改めて行わなくてよいとされています。労働安全衛生規則第43条
なお、この規定は「診断書に3か月の有効期限がある」と定めたものではありません。事業者が雇入時健診を行う義務の例外を示したものです。雇入時健診そのものについては雇入時健康診断の記事で解説しています。
この条件は、診断書を発行した日から数えるものではありません。また、「3か月以内なら、どんな検査項目の書類でも使える」という意味でもありません。以前の結果を使いたい場合は、受診日と検査項目が分かる書面を用意し、勤務先に確認してください。
入学関係では、対象年度・選抜区分の指定を読む
大学の指定例として、お茶の水女子大学の令和8年度一般選抜では、芸術・表現行動学科の舞踊教育学プログラム志望者に提出する健康診断書を指定しています。この様式では、願書受付日前3か月以内に作成した診断書が条件です。同大学の令和8年度様式・注意5
これは特定の年度・選抜・プログラムの例です。他校や翌年度にも同じ条件が適用されると考えず、自分が出願する募集要項と様式を確認しましょう。
資格の免許申請では「発行から1か月以内」の例も
札幌市が案内する看護師・保健師・助産師免許の新規申請では、診断書は発行から1か月以内のものとされています。ここでの期間は、雇入時健診の例と違い、発行日を基準にしています。札幌市の新規申請案内
資格用の診断書を準備するときは、その資格の申請案内で日付条件と指定様式を確認してください。
予約前に提出先へ確認すること
案内を読んでも分からない場合は、次の項目をまとめて問い合わせると、必要な書類を確かめやすくなります。
- 受診日・作成日・発行日のうち、どの日付で判断するか
- 提出日や願書受付日など、いつを基準に期間を数えるか
- 必須の検査項目と指定様式は何か
- 既にある健診結果の書面で受け付けてもらえるか
「先月発行された」という情報だけで決めず、提出先の条件が分かってから医療機関に予約・発行を相談しましょう。
用途別の診断書については、運転免許の更新で診断書を求められたときや英文の健康診断書の記事もあります。
受けられる施設を探す
地域から健診・検診の施設を探す場合は、健診Timesの施設検索から、対応する検査や受付時間を確認して予約できます。
出典と確認日
- 厚生労働省「労働安全衛生規則・第43条」— 確認日:2026-09-23
- e-Gov「労働安全衛生規則(第43条)」— 確認日:2026-09-23
- お茶の水女子大学「令和8年度 入学志願者健康診断書(一般選抜)」— 確認日:2026-09-23
- 札幌市「看護師・保健師・助産師免許の手続き」— 確認日:2026-09-23

