常時使用する労働者を雇い入れるときに実施する健康診断です。労働安全衛生規則第43条にもとづきます。入社前3か月以内に同等の項目を受けていれば、その結果を提出できます。
対象と頻度
| 対象 | 新たに雇い入れる常時使用の労働者 |
|---|---|
| 受ける頻度 | 雇入れ時に1回 |
| 費用 | 事業者負担が原則 |
調べる項目
定期健康診断とほぼ同じ11項目。ただし年齢による省略はできません
知っておきたいこと
採用の可否を判断するための検査ではなく、配置と就業上の配慮を決めるための健康診断です。
受けるときの注意
「就職のための健康診断」として当日または翌営業日に結果を出す施設があります。入社日から逆算して予約してください。
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この記事について
対象年齢と実施間隔は厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」等にもとづく一般的な内容です。実際の対象・費用・実施方法はお住まいの市区町村や加入している保険者によって異なります。詳しくは受診券や保険者からの案内をご確認ください。

