労働安全衛生法にもとづき、事業者が常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回実施する健康診断です。費用は事業者の負担が原則で、労働者にも受診義務があります。
対象と頻度
| 対象 | 常時使用する労働者(パート・アルバイトも条件を満たせば対象) |
|---|---|
| 受ける頻度 | 1年以内ごとに1回(特定業務は6か月ごと) |
| 費用 | 事業者負担が原則 |
調べる項目
既往歴・業務歴の調査、自覚症状と他覚症状の有無、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部X線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿検査、心電図
知っておきたいこと
年齢によっては医師の判断で一部を省略できますが、本人が希望しないという理由での省略はできません。結果は5年間の保存が事業者に義務づけられています。
受けるときの注意
実施しなかった事業者は50万円以下の罰金の対象になります。労働者側に直接の罰則はありませんが、就業規則で懲戒の対象としている会社があります。
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この記事について
対象年齢と実施間隔は厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」等にもとづく一般的な内容です。実際の対象・費用・実施方法はお住まいの市区町村や加入している保険者によって異なります。詳しくは受診券や保険者からの案内をご確認ください。

