事業者の負担が原則です。労働安全衛生法は事業者に健康診断の実施を義務づけており、義務である以上その費用は事業者が負担すべきものとされています。受診にかかった時間の賃金については、法令上の定めはなく労使の協議によります。
法律上の位置づけ
労働安全衛生法第66条は、事業者に対して労働者への健康診断の実施を義務づけています。労働者側にも受診義務があります。実施が事業者の義務である以上、費用も事業者が負担するのが行政の解釈です。
対象になる人
常時使用する労働者が対象です。パート・アルバイトでも、契約期間と週の労働時間が一定の条件を満たせば対象になります。
受診時間の賃金
健康診断を受けている時間の賃金を支払うかどうかは、法令では定められていません。ただし円滑な受診を考えれば支払うことが望ましいとされています。特定業務や有害業務の特殊健康診断は、労働時間として扱われます。
人間ドックとの関係
人間ドックは法定の健康診断ではないため、費用負担は会社や健康保険組合の制度によります。法定健診の項目を含んでいれば、その分を会社負担とする運用もあります。
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この記事について
手順や注意事項は健診機関によって異なります。受診票の案内と、受診する施設の指示を優先してください。

