雇入時健康診断は、会社が労働者を新しく雇い入れるときに行う健康診断です。就職・転職のタイミングで「健康診断書を出してください」と言われるのはこれにあたります。対象・検査項目・いつまでの結果が使えるか・費用の負担を、労働安全衛生規則にもとづいて整理します。
雇入時健康診断とは
労働安全衛生規則第43条にもとづき、事業者が常時使用する労働者を雇い入れる際に実施する健康診断です。採用にあたって健康状態を把握し、適正な配置や健康管理につなげることを目的としています。e-Gov法令検索・労働安全衛生規則 第43条
検査項目
雇入時健康診断の項目は次のとおり定められています。定期健康診断と異なり、原則として項目の省略はできません。
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状・他覚症状の有無の検査
- 身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
直近の健診結果で代えられる
雇入れの前3か月以内に医師の健康診断を受けていて、その結果を証明する書面を提出する場合は、その項目について雇入時健康診断を省略できます。就職活動で受けた健診結果や、直近の会社の定期健診の結果が使える場合があります。e-Gov法令検索・労働安全衛生規則 第43条
なお「3か月以内」は雇入れ時に代替として使える範囲を指すもので、健康診断書一般の有効期限を定めたものではありません。健康診断書がいつまで使えるかは健康診断書の有効期限の記事で扱っています。
費用は誰が負担する
事業者に実施義務がある健康診断の費用は、事業者が負担すべきものとされています。会社の健康診断全般の義務については会社の健康診断の義務の記事で整理しています。就職活動で自分の判断により受ける場合の費用は、自己負担になることがあります。
受けられる施設を探す
雇入時健康診断に対応する医療機関は、健診TIMESの施設検索から地域・受診日で探せます。予約時に「雇入時健康診断の項目に対応しているか」を確認すると確実です。
よくある質問
Q. 就職前の健康診断はどこで受ける?
A. 内科などの医療機関で「雇入時健康診断(一般健診)」として受けられます。会社が指定する場合と、自分で受けて結果を提出する場合があります。
Q. 費用は自己負担?
A. 会社に実施義務がある場合は事業者負担が原則です。就職活動で自分の判断により受ける場合は自己負担になることがあります。事前に会社へ確認するとよいでしょう。
Q. 結果はどのくらいで出る?
A. 施設によりますが、当日〜1週間程度が目安です。提出期限がある場合は、余裕をもって受診してください。
Q. 直近の定期健診の結果で代えられる?
A. 雇入れ前3か月以内に受けた健診の結果があれば、その項目について雇入時健康診断を省略できます。
出典と確認日
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」第43条(雇入時の健康診断) — 確認日:2026-09-27

