特殊健康診断は、体に影響を与えるおそれのある特定の業務に従事する労働者に対して、法律で義務づけられた健康診断です。一般の定期健康診断とは別に行われます。対象になる業務、種類、受ける頻度、費用の負担、一般健診との違いを整理します。制度・実務の話が中心です。
特殊健康診断とは
有機溶剤や特定化学物質、鉛、放射線、粉じんなど、健康に影響を与えるおそれのある業務(有害業務)に従事する労働者には、その業務による健康への影響を早期に見つけるための健康診断が義務づけられています。これが特殊健康診断です。労働安全衛生法にもとづき、事業者に実施義務があります。一般の定期健康診断については会社の健康診断の義務の記事で扱っています。
おもな特殊健康診断の種類
- 有機溶剤健康診断
- 特定化学物質健康診断
- 鉛健康診断
- 電離放射線健康診断
- じん肺健康診断(粉じん作業)
- 石綿(アスベスト)健康診断
- 高気圧業務健康診断 など
業務の内容ごとに、調べる項目が定められています。
受ける頻度
特殊健康診断は、その業務に配置されるときと、その後は原則として6か月以内ごとに1回など、業務の種類に応じた頻度で行われます(じん肺健診など一部は異なります)。一般の定期健康診断が1年に1回であるのに対し、より短い間隔で行われるものが多いのが特徴です。
費用と結果の扱い
特殊健康診断も、事業者に実施義務があるため、費用は事業者が負担します。結果は事業者が記録・保存し、業務との関係を確認して、必要に応じて作業内容の見直しなどの措置につなげます。保存期間は健診の種類によって定められており、石綿など一部は長期の保存が求められます。
一般の定期健康診断との違い
| 定期健康診断 | 特殊健康診断 | |
|---|---|---|
| 対象 | 常時使用する労働者 | 有害業務に従事する労働者 |
| 目的 | 全般的な健康状態の把握 | その業務による健康影響の早期発見 |
| 頻度 | 1年に1回 | 6か月以内ごとなど(業務による) |
受けられる施設を探す
特殊健康診断や事業所向けの健診に対応する施設は、健診TIMESの施設検索から探せます。実施項目は業務によって異なるため、対応の可否は施設へ確認してください。
よくある質問
Q. 自分が対象かどうかはどう分かる?
A. 従事している業務が有害業務にあたるかで決まります。勤務先の安全衛生担当や産業医に確認してください。
Q. 定期健診と両方受けるの?
A. はい。特殊健康診断は定期健康診断とは別に、対象業務に従事する人が受けます。
Q. 退職後も関係がある?
A. 石綿など一部の健診結果は長期に保存され、退職後の健康管理にかかわることがあります。
Q. パート・派遣でも対象になる?
A. 有害業務に従事していれば、雇用形態にかかわらず対象になります。勤務先の安全衛生担当に確認してください。
Q. 特殊健診で異常があったら?
A. 業務との関係を確認し、作業内容の見直しや医療機関での対応につなげます。結果は結果票を持って産業医や医師に相談してください。
出典と確認日
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」第66条・「労働安全衛生規則」ほか特殊健康診断に関する規定 — 確認日:2026-09-29
- 厚生労働省の特殊健康診断に関する資料 — 確認日:2026-09-29

