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ストレスチェックはいつ義務?50人未満も2028年4月から対象

健診を知って、受診にそなえる。

職場で健診の案内書類を用意する様子

2026年9月時点では、常時50人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェックの実施が義務付けられています。50人未満の事業場にも、2028年4月1日から実施義務が広がります。小規模事業場の人事・総務担当者は、外部委託先を探すだけでなく、個人結果を守る仕組み、医師面接の依頼先、結果後の対応まで準備する必要があります。

ストレスチェックはいつから誰に義務?

時点 50人以上の事業場 50人未満の事業場
2026年9月時点 実施義務あり 努力義務
2028年4月1日から 実施義務あり 実施義務あり

人数は企業全体だけで判断せず、原則として事業場ごとに確認します。本社、支店、店舗、工場が分かれている場合は、勤務実態や管理体制を踏まえてそれぞれの事業場の人数を整理してください。対象者の数え方や事業場の単位に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や産業保健総合支援センターなどへ相談しましょう。

既存記事のストレスチェックは受けたほうがいい?は労働者本人の受検と結果の見方が中心です。本記事では、人事・総務が2028年4月までに用意する実施体制に絞って説明します。

制度の目的は従業員を評価することではない

ストレスチェック制度の主な目的は、労働者が自分のストレス状態に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。高ストレスと判定された労働者への医師面接、医師の意見を踏まえた就業上の措置、集団分析を通じた職場環境の改善までを含む仕組みです。

人事評価や採用判断のための検査として扱う制度ではありません。個人結果の取扱いを誤ると、従業員が安心して回答できず、制度の目的を損ないます。誰が個人結果を扱えるか、事業者へ提供する場合の同意をどう得るか、記録をどこに保存するかを実施前に決めて周知します。

50人未満の事業場が準備する7項目

  1. 方針を決める: 実施目的と年間スケジュールを経営者・事業者が示します。
  2. 社内ルールを作る: 対象者、実施時期、結果通知、保存、相談窓口を決めて従業員へ知らせます。
  3. 実施者を確保する: 医師、保健師など法令上の実施者と、事務を担当する人の役割を分けます。
  4. 委託先を選ぶ: 個人結果の管理、医師面接、集団分析、緊急時の連絡など契約範囲を確認します。
  5. 医師面接の経路を作る: 高ストレス者が申し出た場合に、誰がどの医師へつなぐかを決めます。
  6. 健康情報を守る: 人事権のある人が個人結果へ不必要にアクセスしない運用を作ります。
  7. 結果後の対応を決める: 就業上の措置、相談支援、集団分析と職場環境改善まで担当者を決めます。

実施直前に初めて委託先を探すと、契約や社内周知、面接指導の手配が間に合わない場合があります。厚生労働省が示す小規模事業場向けマニュアルを使い、現在の体制に足りない項目を一覧化しておくと準備しやすくなります。

健康診断とは目的も結果の扱いも異なる

健康診断とストレスチェックは、どちらも職場の健康管理に関わりますが、同じ制度ではありません。健康診断の実施体制があるからといって、ストレスチェックの準備が自動的に完了するわけではありません。

確認点 健康診断 ストレスチェック
主な目的 健康状態の把握と必要な事後措置 ストレスへの気づきと不調の未然防止、職場環境改善
個人結果 法令と健康情報取扱規程に沿って扱う 実施者から本人へ通知し、事業者への提供には本人同意が必要
結果後 医師の意見聴取、就業上の措置、受診勧奨など 申出に基づく医師面接、就業上の措置、集団分析など

ストレスチェックで高ストレスと判定されたことだけで病気と診断されるわけではありません。強い不調や症状がある人には、ストレスチェックの時期を待たず、医療機関や社内外の相談窓口を案内してください。

報告と外部支援も確認する

2026年9月時点で、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、ストレスチェックの実施結果を所轄の労働基準監督署へ報告することが定められています。50人未満への義務拡大に伴う細かな手続きは、施行までに更新される可能性があるため、厚生労働省の最新ページで確認してください。

産業保健総合支援センターでは、制度導入に関する相談や訪問支援などが案内されています。社内に専門職がいない場合も、外部支援を早めに確認しましょう。職場の産業保健体制を考える際は、産業保健師の役割も参考になります。法定健診の実施先を探す場合は、制度の違いを確認したうえで地域から健康診断施設を探すことができます。

出典と確認日

出典確認日: 2026年9月18日。施行までに省令、様式、マニュアルが更新される可能性があります。実施時には厚生労働省と所轄の労働基準監督署の最新案内を確認してください。