有害な業務に従事する労働者に対して、通常の健診とは別に実施が義務づけられている健康診断です。対象となる業務ごとに項目と頻度が定められています。この時間は労働時間として扱われます。
対象と頻度
| 対象 | 有機溶剤・鉛・特定化学物質・石綿・電離放射線・高気圧・じん肺などの業務従事者 |
|---|---|
| 受ける頻度 | 原則6か月以内ごとに1回(業務による) |
| 費用 | 事業者負担 |
調べる項目
業務ごとに異なります。有機溶剤なら尿中代謝物と肝機能、鉛なら血中鉛と尿中デルタアミノレブリン酸、じん肺なら胸部X線など
知っておきたいこと
石綿と一部の化学物質については、離職後も健康管理手帳による検査が続きます。過去に従事していた方も対象になることがあります。
受けるときの注意
実施できる施設が限られます。健診Timesでは業務の種類ごとに対応施設を掲載しています。
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この記事について
対象年齢と実施間隔は厚生労働省「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」等にもとづく一般的な内容です。実際の対象・費用・実施方法はお住まいの市区町村や加入している保険者によって異なります。詳しくは受診券や保険者からの案内をご確認ください。

