労働安全衛生法は事業者に実施を義務づけると同時に、労働者にも受診を義務づけています。事業者が実施しなかった場合は罰則の対象になります。労働者側に直接の罰則はありませんが、就業規則で懲戒の対象としている会社があります。
事業者の義務
労働安全衛生法第66条により、事業者は労働者に健康診断を受けさせなければなりません。違反した場合、50万円以下の罰金の対象になります。
労働者の義務
同条により労働者にも受診義務があります。ただし、事業者が指定した医師以外の医師による健康診断を受け、その結果を提出することも認められています。
受けないことの実害
罰則より問題なのは、見つかるはずだったものが見つからないことです。生活習慣病は自覚症状が出るまで進行します。
受けられない事情があるとき
入院中、産休・育休中など、受診できない事情がある場合は会社に相談してください。復帰後に実施する運用が一般的です。
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この記事について
手順や注意事項は健診機関によって異なります。受診票の案内と、受診する施設の指示を優先してください。

