できるだけ長く保管してください。数値は1年分だけ見ても意味が分からず、3年から5年並べて初めて傾向が見えます。事業者側には5年間(特殊健診は業務により30年から40年)の保存義務があります。
経年で見ると分かること
基準範囲の中でも毎年上がっている項目は、将来の異常を予告していることがあります。単年の判定だけを見ていると見落とします。
転職しても持っておく
会社が保存しているのは在職中の分です。自分の分は自分で持っていないと、転職すると途切れます。
写真に撮っておく
紙の結果票は失くしやすいので、受け取ったその日に撮影しておくと確実です。
特殊健診は特に重要
石綿やじん肺など、発症までに数十年かかるものがあります。従事した記録と健診結果は捨てないでください。
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この記事について
手順や注意事項は健診機関によって異なります。受診票の案内と、受診する施設の指示を優先してください。

