国民健康保険の方は、転出した市区町村の受診券が使えなくなります。転入先で新たに交付を受けてください。会社員の方は勤務先が変わらなければ影響ありません。
国民健康保険の場合
特定健診もがん検診も市区町村が実施主体です。転入手続きの際に、受診券の交付について確認してください。
年度の途中で引っ越した場合
転出元で既に受けていれば、その年度はもう受けられません。まだなら転入先で受けます。
会社員の場合
加入している健康保険が変わらなければ、住所が変わっても受診できる施設が変わるだけです。
結果票は持っていく
経年の変化が重要なので、過去の結果は自分で保管して引き継いでください。
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この記事について
手順や注意事項は健診機関によって異なります。受診票の案内と、受診する施設の指示を優先してください。

