入社前3か月以内に受けた健康診断の結果があれば、それを提出できます。無い場合は雇入時健康診断として受診します。費用の負担は会社によって異なるため、事前に確認してください。
雇入時健康診断
労働安全衛生規則第43条により、常時使用する労働者を雇い入れるときに実施する健康診断です。項目は定期健康診断とほぼ同じですが、年齢による省略ができません。
3か月以内の結果が使える
入社前3か月以内に同等の項目を受けていて、その証明書を提出できる場合は、重複して受ける必要はありません。前職の結果票が使えることがあります。
費用
雇入時健康診断は事業者の義務なので、費用は事業者負担が原則です。ただし入社前に自費で受けるよう求められる運用もあるため、確認してください。
どこで受けるか
「就職のための健康診断」に対応している施設で受けられます。当日または翌営業日に結果を出す施設もあります。
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この記事について
手順や注意事項は健診機関によって異なります。受診票の案内と、受診する施設の指示を優先してください。

