事業者には健康診断の結果を記録し5年間保存する義務があるため、会社経由で受けた健診の結果は会社に渡ります。ただし事業者が知ってよいのは就業上の措置に必要な範囲で、診断名や詳細な検査値の取り扱いには制限があります。
法律上の位置づけ
労働安全衛生法により、事業者は健康診断の結果を記録し保存しなければなりません。結果に基づいて就業上の措置を講じる義務もあります。
他の医師の健診でもよい
事業者が指定した医師以外の医師による健康診断を受け、その結果を提出することも法律で認められています。かかりつけ医で受けて結果だけ出す方法があります。
取り扱いの制限
健康情報は要配慮個人情報にあたり、目的外の利用や不必要な共有は認められません。人事評価に使うことも想定されていません。
困ったとき
産業医や産業保健総合支援センターに相談できます。会社を通さずに相談できる窓口です。
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この記事について
手順や注意事項は健診機関によって異なります。受診票の案内と、受診する施設の指示を優先してください。

